平成8年の水道法改正により、指定給水装置工事事業者制度が制定され、給水装置工事は指定給水装置工事事業者が行わなければいけなくなりました。(水道法第16条の2)
給水装置の末端に設置されている単独水栓(蛇口)のパッキン取替等の軽微な変更等以外はほぼ全ての工事が給水装置工事に当たります。
なので水道工事をする業者は必ず指定業者でなければなりません。
あまり詳しく書くと難しい話になりますが簡単にまとめると
・給水装置工事を適正に施工することができる者として指定されています。
・水道は飲料や調理、お風呂等にも使用するため汚染などに対する衛生的観点。
・国家資格保有者の工事に関する技術上の管理。
などがあります。
水道水は口に入れたり身体に浴びたりするものなので万が一汚染されると健康被害に繋がります。
さらに水道は一つの家だけの問題ではなく、周辺の水道すべてに影響がでる可能性があるため、ちょっとした小さなミスが大規模な問題になる恐れがあります。
水道工事といえば水漏れも想像されるかと思いますが、すぐに気が付くケースだけでなくジワジワ漏れていることに気が付かず数年後、数十年後に発覚するケースなどがあります。
また北海道では水道凍結リスクがあるため水が抜ける構造である決まりがありますがこれに関しても知識がないためか誤った施工をされている住宅が非常に多いです。
一見プロのように見えて偉そうに喋っていても無資格で正しい施工に関する知識を持っていない業者
正しい知識や技術を持っているプロの職人ならどれも決して難しいものではありません。
業者ならみんな技術があると思ったらそれは大間違いです。
残念ながら中にはDIYレベルの業者もいるのが事実で、たくさんの施工不良を見たりお客様の失敗談を耳にしてきました。
何か調子が悪い、使い勝手が悪いなどもしかしたら施工不良が原因かも?
もちろん指定工事業者の中にも適当な業者、技術のない業者は存在しているのが実情ではありますが、一定の線引きとして考慮するとハズレの業者を引く可能性はグンと下げられます。
大切なご自宅を守るためにも失敗しない業者選びが重要です。